1956-06-03 第24回国会 参議院 本会議 第60号
○堀眞琴君(続) 一つの手段かもしれない。しかしながら、今日平和への機運が高まっているとき、鳩山首相のような時代おくれの考え方をもって日本の再軍備を強行する、これを増強するなどのごときは、われわれとしては、とうてい賛成することができないのであります。 私は、この国防会議の構成等に関する法律案に対しまして、第一には、憲法違反の法律である。第二には、国防会議の構成が、その任務、性格等に関連してきわめて
○堀眞琴君(続) 一つの手段かもしれない。しかしながら、今日平和への機運が高まっているとき、鳩山首相のような時代おくれの考え方をもって日本の再軍備を強行する、これを増強するなどのごときは、われわれとしては、とうてい賛成することができないのであります。 私は、この国防会議の構成等に関する法律案に対しまして、第一には、憲法違反の法律である。第二には、国防会議の構成が、その任務、性格等に関連してきわめて
○堀眞琴君 私は、ただいま議題となっておりまする国防会議の構成等に関する法律案に対しまして、反対の意見を述べようと思います。 ただいま宮田君は、独立国であるからには、自衛の手段がなければならない、自衛の軍隊を持つことは当然であるという、まず第一の賛成の意見を述べております。確かに独立国家には自衛の権利があることは、今さら申し上げるまでもないのであります。しかしながら、その自衛の手段というのは、必ずしも
○堀眞琴君 私はただいま議題となっております国防会議の構成等に関する法律案に対しまして反対をいたすものであります。 その第一点は、本法律案は憲法違反の法律案ということであるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)この法律案が防衛庁設置法の第四十二条に基いて提案されたことは提案理由の説明によって明らかであります。しかしながら防衛庁設置法、自衛隊法、いずれも憲法違反の立法であることは、今日の法律が立案
○堀眞琴君 私は田畑君、ほかの方々から提案になりました内閣委員長青木一男君の不信任動議に対しまして賛成を表するとともに、この際私は参議院、特にこの内閣委員会の運営の上から、多数党である自民党の方々に、この際一言いたしたいと思います。 国防会議構成法案といい、あるいは憲法調査会法案といい、それに対しては与野党とも根本的な立場の相違を示しております。もしこのように与野党とも根本的に対立する立場で、しかもそれが
○堀眞琴君 その防衛庁を設置することが、元々私は憲法上の大きな疑義のある問題だと思うんです。私どもは防衛庁設置法案が国会に出ました当時、憲法問題に関連さして、これらの問題についての質疑をいたしたのでありますが、今のようなお話で、もし防衛庁をさらに拡大して、防衛省なりあるいは国防省なりに昇格せしめるということになりますというと、ますます現在の憲法とは抵触することになるだろうと思うんです。特に憲法第九条
○堀眞琴君 私は、調達庁を防衛庁の中に移管しようとしまいと、そういうことは第二の問題だと思うのです。第一の問題は、やはり自衛のための軍隊を必要とする立場からいえば、当然国家機能としての軍事というものを相当重大視しなければならぬし、それからその仕事の量が多いとか少いとかいうようなことは、これまた私はそう大した問題ではないと思う。少くとも近代国家が近代国家として発足した当初から、国家機能の沿革あるいはその
○堀眞琴君 私はまず防衛庁を国防省にという考え方があるかないかということについて、昨日松浦君の質問に対しまして、長官は現在はそういうことを考えてもいないし、研究もしておらぬ、こういう御答弁があったわけです。しかしあなたの前の長官である砂田さんが、いわゆる砂田放言といわれた数々の放言の中に、防衛庁を国防省あるいはその他の独立の省にしようという考え方があることを明確にされて、そうしてそのための検討もある
○堀眞琴君 ただ一点だけ、非常に簡単なことです、これは確かに。砂川の飛行場の今後の措置なんです、お聞きしたいのは。先ほど労働大臣は、前任者から引き継ぐときに、アメリカの六月の会計年度までにこれを完成したいと、こういうことだった。現在はできるだけ早い機会にこれを解決したい、こういうお話で、新聞に出ておりました、十月までに完成したいということは御否定になったように先ほどちょっと伺ったんでありますが、その
○堀眞琴君 もう一点その点に関して……。事務当局にそういう点があったということが、いつとはなしに関係地元の方にも漏れているのです。それで町民はもしや政府は町長を罷免しはしないだろうかというふうなことで、ますます町民の政府に対する信頼をなくなしつつあるというのが現状だと思うのです。そういう点から見まして、これは私はやっぱり事務当局としてはそういう罷免の議を少くとも話しをしたということだけで、私はあなたとして
○堀眞琴君 関連質問。ただいまの問題ですが、調達庁の方でその事務を遂行するために一応は議に上ったというお話であります。労働大臣は就任以来そういう問題は一度も起っておらぬ、こういうお話です。しかし調達庁というのは事務当局として事務を行う機関であります。町長罷免問題というのは、その事務の範囲の中には入るものでは大体ないと思うのです。よしんばそういうことをやるにしましても、これは調達庁がやるべき問題じゃない
○堀眞琴君 私は自衛権の問題についても実は質問したいんですが、時間がありませんから、ただ自衛権というものが結局フランス革命の中から生まれてきたんだということと、それからその自衛権というものは——自衛権といえるかどうか、国家がみずからを守るということは、これは後の法理的な解釈では、個人の正当防衛などと対比してこれは解釈されるようになっているが、そうではないんだということについて、交戦権との関係でもう少
○堀眞琴君 ただいまの法制局長官の御答弁でありますが、戦時国際法上の交戦国が持つべき権利、それはたとえば中立国の船舶の拿捕等であり、自衛のために行動するものはそれには含まれないというお話でありますが、私はそうではないと思う。交戦権としてやはり交戦国なり交戦団体なりが戦闘行為を行う、その戦闘行為に、たとえばすべての軍人軍属に対して殲滅的な打撃を与えることもできるわけです。ただし軍人軍属以外の良民に対しては
○堀眞琴君 鳩山総理もお疲れでありましょうが、私はこの国防会議の構成等に関する法律案について、若干の点について質問いたしたいと思うのです。 まず第一には憲法上からの問題であります。その一つは、先ほど吉田委員からも質問がありましたが、自衛権と交戦権との関係に関する問題であります。日本の憲法第九条の規定は、御承知のように日本が侵略戦争をやる、それに対する反省から、もちろん侵略戦争はやらない、またそのための
○堀眞琴君(続) 結局、そうなりまするというと、憲法調査会において検討せられる内容というものが、どういうものであるか。憲法の改悪に向っての方向をとるであろうということは、明瞭であると申さなければなりません。 以上の理由によりまして、私はこの憲法調査会法案並びにその付帯決議に対して反対するものであります。(拍手) —————————————
○堀眞琴君 私は無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題になっておりまする憲法調査会法案並びにその付帯決議に対しまして、反対をいたすものであります。 まず第一の理由であります。それは現行憲法は、日本国民の民主的な意思を反映した憲法であり、憲法調査会法案を提案した提案者の、「国民の自由意思によるものではない、連合国最高司令官の要請に基いて作られた憲法である」と言う、その点に関しまして、私は反対をせざるを
○堀眞琴君 私はただいま鳥村委員より提案されました憲法調査会法案の付帯決議並びに憲法調査会法案に対しまして反対をいたすものであります。 まず第一の理由は、提案者が憲法調査会法案の提案理由の中にあげております理由がきわめて薄弱であり、いな薄弱というよりは全くその当時の憲法成立過程を無視した理由であるということであります。なるほど現行憲法がマッカーサー総司令官の要請に基いて立案制定されたものであることは
○堀眞琴君 その点が私は重要な問題だと思うのです。すでに政府の側で、御承知のように松本私案ができております。その私案をマッカーサーの司令部においては、これは日本の民主的な方向に沿うものではないというので、示唆を与えた。あなたが、今民主化の原則に従ってというお話がありましたが、あなたは当時政府の方において作られた松本私案というものが、民主的な内容を含んだものであるとお考えになるかどうかをお尋ねしたいと
○堀眞琴君 私がお尋ねしているのは、なぜマッカーサーから現在の憲法の基本となる原則について示唆があったかということをお尋ねしている。あなたのお答えはマッカーサーから示唆を受けて作られた憲法であり、それには国民の自由なる意思が少しも加わっておらないという説明なので、私の質問とはちょっと食い違っておるわけです。私はなぜマッカーサーが二月十三日ですか、政府に対して現在の憲法の基本になる諸原則を含んだ草案を
○堀眞琴君 私は今度の憲法調査会法案の提案者に以下数点についてお尋ね申し上げたいと思うのです。 まず第一に、その成立の過程に関しての質問であります。提案者の提案理由の説明の中にも、それからまた委員の質問に対する答弁の中でも、現在の憲法というものが自由意思によるものにあらざることは否定しがたき事実でありますと、このように説明されているわけであります。きのう本委員会における参考人のお話の中にも、この問題
○堀眞琴君 重ねてお尋ねしたいのですが、ドイツのワイマール憲法をとってみますと、私は民主政治を実現するための規定が決してないとは申されないと思うのです。むしろワイマール憲法の中にはかなり詳細な民主政治を実現するための規定が存在しておったと思います。しかも先ほど申し上げましたように、経済生活に関する民主化というものを実現するための規定までがあすこの中に含まれております。従ってその点から申せば、民主政治
○堀眞琴君 私は議論をするつもりはありませんから質問だけ申し上げます。今の御説明なんですが、まだちょっと、私が主としてお尋ねしたかったのはですね、国内の事情もありましょう。しかし国際的な事情もワイマール憲法の崩壊の点においては非常な大きな影響を与えて崩壊せしめた。たとえばヒットラーの運動とか、ヒットラーはおっしゃる通り感情に訴えた面があると思います。賠償問題であるとかそれからドイッチュトゥムというものを
○堀眞琴君 ただいまヨーロッパの民主的な憲法が制定された、その憲法が第二次大戦までの間にほとんど全部崩壊してしまった、その崩壊の事由についてきわめて要約的にお話があったのでありますが、たしかにおっしゃる通りドイツを初めとして、ヨーロッパの国々で新しく民主的な憲法が作られたことも私どもも承知しております。たとえば私ドイツの場合をここで考えてみたいと思います。ワイマール憲法が一九一九年に成立して、そしてあれが
○堀眞琴君 先ほど吉田君の質問、特に天皇の問題、天皇の地位の問題、象徴を元首に変えるかどうかという問題、あるいは公共の福祉に関連する基本的人権の問題等が吉田君から質問されたわけです。あなたは国民主権を尊重する、基本的人権の原則は変えない、こういうお話でありますが、現実に自民党から出されているこの調査会資料というものが、決してそうじゃないのです。言葉の上では国民主権の立場に立つ、あるいは基本的人権はあくまで
○堀眞琴君 ではただ一点だけ総理にお伺いいたします。 それは憲法改正の限界の問題です。各委員の質問に対して、首相は国民主権、平和主義あるいは基本的人権等については、これを尊重する意思である。こういうお話しでありますが、しかしながら御承知のように、自民党の方では、私どもに配付されております文書によりますというと、四月二十七日に自民党の憲法調査会資料というものが出ております。それから自由党時代には、あなたが
○堀眞琴君 関連して。鳩山総理が今亀田君並びに吉田君の質問に対して答弁された点で、多数党の上に政府が組織されている。多数党は国民によって多数の支持を得ている。そこに根拠があるようにお話になった。もちろん現在の自民党は衆議院においては圧倒的な多数を持っていることは私どももこれを否定するわけではないのです。しかし今の自民党は、それは自民党全体として国民から信頼されてできているかというと、私はそうとは限らないと
○堀眞琴君 私は、ただいま議題となっておりまする防衛関係二法案につきまして、無所属クラブの諸君のお許しを得まして、反対の討論をいたすものであります。 ただいま野本君から賛成論に関しまして若干の所見が表明されました。その所見の中の全般について、私は野本君の蒙を啓きたいと思うのであります。野本君は、社会党の平和論、軍備反対論は現実離れのした平和論であり、理想と現実との関係について、社会党はきわめて遺憾
○堀眞琴君 私はただいま問題になっております防衛関係二法案に対しまして、反対を表明いたしたいと思います。 第一の理由は憲法上の理由からであります。憲法上の理由につきましては、これまでしばしば申し上げておりますから、私はごく簡単にその理由を申し上げたいと思います。ただいまも島村君から憲法上、自衛権は憲法の第九条においても否定されておらないという説明がありました。長官は常にその態度をもって臨んでおられたと
○堀眞琴君 関連して。先ほど実は関連質問で質問すればよかったと思いますが、質問者の意思を尊重しまして関連質問をしなかったのです。アメリカとの関連で、長官は日本は共同防衛態勢にあるが、日本の自衛態勢は自主的にこれをきめるものである、このように答弁されておる。これに対しまして、これは木下委員だったと思いますが、いろいろ例をあげて答弁を求められたんですが、結局自主的に日本の自衛態勢を作るんだということでおしまいになったと
○堀眞琴君 もう一度その点。どうも納得できないのですが、もしあなたのおっしゃるような方法で防衛出動の可否を決定されるということならば、たとえば防衛庁設置法の経過規定の中にそういうことを設けられていれば別です。ところが防衛庁設置法の経過規定にも、あるいは付則にも何にもそういう規定がない。そうなれば第四十二条に基いてあくまでも防衛出動ということは行われなければならんと思うのです。従ってあなたの御答弁は、
○堀眞琴君 今日の田畑君の質問に対して防衛計画に関する御答弁があった。そのときに陸上は十八万、海上は幾ら、航空は幾らという一応防衛庁の案というものはできている、しかし国防会議ができておらんので、それに諮ることができないから正式の防衛計画ではないのだ、あくまでも防衛庁の試案である、こういう御答弁が午前中にあったのです。この防衛出動の可否の問題も同様だと思うのです。やはり国防会議に諮らなければその出動の
○堀眞琴君 その点に関連して御答弁願いたいのですが、今の長官の説明では、防衛出動の場合においては閣議に諮ってその上で国会の承認を得ると、こういうことになるのだと思いますが、これはあくまでも便宜的な方法であって、法律上からはこの防衛庁設置法第四十二条によって「左の事項については、国防会議にはからなければならない」、その第四号に「防衛出動の可否」、こう出ておるわけです。従って閣議に諮ってということをもって
○堀眞琴君 今のお話ですと、鳩山首相と見解を異にしているというお話のように承わったのですが、同じ内閣の中におられて、首相の見解と違った見解を防衛庁の長官としておとりになるということが、果して適当なことであるかどうかという、政治上からいって、私は大きな問題だと思うのです。それも一つの問題だし、それから自衛権というものは第九条によって否定されておらない、それは自衛権としてはそうかもしれない。しかし憲法第九条
○堀眞琴君 先般鳩山首相が、本会議でも委員会でも、憲法と防衛二法案とは抵触するところがあると前には考えておった、しかし自衛隊法なり防衛庁設置法なりが国会において承認をされたのちにおいては、自分はそうは思わないという意味のことを、しばしば繰り返しておられるわけです。そのことを長官は当然お聞きになっておることと思うし、その見解については鳩山首相と同じではないかと思うのですが、その点はいかがですか。
○堀眞琴君 私は二、三の点について防衛庁長官に質問申し上げたいのです。あるいは同僚委員の諸君から出た質問かとも思いますが、もしそれが重複するようでしたら御了承を願いたいと思います。 まず第一に憲法との関連の問題です。この問題は鳩山首相にお尋ねした方が適当かとも思いますが、しかし同じ閣僚でいられるわけですから、長官に質問をいたしたいと思います。 というのは、御承知のように、憲法九十八条では、最高法規
○堀眞琴君 労災補償部の設置の問題について千葉委員その他から質問が出たので、大体まあ問題はないようでありますが、私ただ一点だけお尋ねしたいんです。これはあなたにお尋ねしたい。国家行政組織法の二十四条によって「当分の間」これを認められる、こういうことになっている。「当分の間」というのは、行政組織の体系として、行政組織法上に基けば、部というのは、とにかく府、省の内局には設けないという原則を貴くためにあげられた
○堀眞琴君(続) 私はその意味におきまして、この憲法調査会法案が憲法改正を意図し、しかも民主主義、人権尊重、平和主義を貫くなどというような詭弁を弄する改悪意図に対しましては、まっこうから反対せざるを得ないのであります。この点に関しまして、提案者並びに鳩山首相の御答弁をお願いする次第であります。(拍手) 〔衆議院議員山崎巖君登壇、拍手〕
○堀眞琴君 私は、ただいま上程になっております憲法調査会法案について、次の一、二の点について質問をいたしたいのであります。 提案者は、現在の憲法は占領下において、しかもマッカーサー草案を基礎にして作られたものである。従ってこれを検討し、改正すべきである。日本の実情に即した憲法を作らなければならぬというのが提案理由の説明であります。私はこれらの問題、この提案者の理由とするところについては、いろいろ質問
○堀眞琴君 今のお話しですと、だれが責任がある答弁をして下ざるかちょっとわからぬ感じがするんです。この前の前の国会のときだったと思いますが、立川の飛行場の拡張問題に関して、委員側からの質問があったのですが、当時西田労働大臣がこれに当っておったのですけれども、西田ざんは委員会に出て参りまして、私は担当大臣ではあるが、基地問題あるいはその他の問題について、自分としては閣議において発言することができないのだ
○堀眞琴君 今の問題ですが、基地を使用するのは現実の部隊であるわけです。ところがその部隊が仙台やその他に移駐する、あとに管理するわずかの人員が残る。まさか管理する部隊があの基地を演習場として使用するなんということは考えられないのですが、その点に関して、もう少し強く政府側としては向う側に要求すべきではないかと思いますが、その点はどういうふうになっているか、もう一度お聞かせ願 いたい。
○堀眞琴君 今の大高根の問題ですが、つい十日ばかり前の新聞ですが、アメリカ軍の配置がえによりまして、大高根の基地は返還することになるかもしれぬという新聞記事が出ておったのですが、その辺の事情はどういう工合になっておりますか。
○堀眞琴君 政府当局では、今度の測量は、接収すべき土地が適当であるかどうかということについての答案を書くためのものである、決して測量すなわち接収ということにはならないのであるということを、これまで何度か説明されてきたと思うのです。その考えには今も変りがないかどうかということが一点と、それから収用認定が下された今日、なお測量後においても話し合いを、続ける考えでいられるかどうかということを、政府当局にお
○堀眞琴君 納得の行くような話し合いを続けようとしたが、とうていできなかったと、こういうお話ですが、私が先ほど申し上げた一つの例は、政府の態度を示しているのではないかと思うのです。というのは、政府の方では一方的に政府はこういう考えだということを押しつけるだけで、話し合いで行くというからには、双方ともある程度譲歩しながら話し合いを続けなければならぬのに、政府の方では何らそういう態度をとらないで、力でもって
○堀眞琴君 ただいま副総理から、十分納得の行くように基地の問題については政府も処置をしたい、こういうお話でありますが、たとえば砂川の問題であります。御承知のように去る十四日に収用認定が下されまして、本日から個別調査の段階に入っているのでありますが、ところがそれまでの間に果して十分に納得の行くような政府の方針に従って話し合いが行われたかということになりまするというと、私は大へん疑問だと思うのです。その